製造物責任法
せいぞうぶつせきにんほう製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥によって人の生命や財産に損害が生じた場合に、製造業者や販売業者がその責任を負うことを定めた法律です。この法律は、消費者の安全を保護する目的で制定され、欠陥製品による被害から消費者を守る役割を果たしています。具体的には、平成7年7月1日以降に製造または販売された製品に適用され、不具合や欠陥が確認された製品に対しては、製造業者等が賠償責任を負うことになります。この法律により、消費者は安心して製品を利用できる環境が整えられています。
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PL法(製造物責任法)は、製造物の欠陥により人の生命や財産に損害が生じた場合に、製造業者や販売業者が負う責任を定めた法律です。1995年7月1日に施行され、消費者を保護するための重要な枠組みとなっています。この法律は、製造物の設計、製造、販売に関わる業者が、製品の安全性を確保し、その欠陥によって被害を受けた消費者に対して賠償責任を負うことを規定しています。PL法の適用により、消費者はより安全な製品を享受する権利が保障されています。
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